平成23年6月17日
公益財団法人 大同生命厚生事業団
公益財団法人 大同生命厚生事業団
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に、事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
| 電話 | 06-6447-7101 |
|---|---|
| FAX | 06-6447-7102 |
| 電子メール | info@daido-life-welfare.or.jp |
(参考)改正国家公務員法等の規定
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号
- 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
- 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条
- 職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条
- 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条
