寄付行為

第1章 総則

(名称)
第1条  この財団法人は、財団法人大同生命厚生事業団という。

(事業所の所在地)
第2条  この財団法人(以下「法人」という)の主たる事業所を大阪府大阪市西区江戸堀1丁目2番1号に置く。

(目的)
第3条  この法人は、人間優先の理念に基づき、生活環境の悪化等によりもたらされる健康被害の減少と防止を図る諸事業の助成等により、国民の健康の保持と増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)難病、成人病等の医学的研究、その他国民の健康の増進に役立つ医学的研究、特にそれらの基礎的研究及び疫学的調査に対する助成
(2)国民の体位向上と健康の保持、増進に役立つ諸事業への助成と援助
(3)保健医療との連携を踏まえた老人の在宅福祉の推進に役立つ調査研究及び諸事業への助成と援助
(4)国民の健康の保持増進のための知識の普及啓蒙
(5)その他この法人の目的達成のための付帯事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条  この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の種別)
第6条  この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(財産の管理)
第8条  この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第13条  この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条  この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(義務の負担及び権利の放棄)
第15条  予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。

第3章 役員及び評議員

(役員の種類及び定数)
第16条  この法人に、次の役員を置く。
理 事  7名以上12名以内
監 事  1名以上3名以内
2.理事のうち、1名を理事長、若干名を常務理事とする。

(理事の選任及び職務等)
第17条  理事は、評議員会において選任する。
2.理事は、互選により、理事長及び常務理事を選任する。
3.理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
4.常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
5.理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
6.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(理事長の職務の代行)
第18条  理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。

(監事の選任及び職務等)
第19条  監事は、評議員会において選任する。
2.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章及び第5章の定めにかかわらず、理事会または評議員会を招集すること。
3.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(兼職の禁止等)
第20条  理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
2.理事のうち、同一の親族、特定の企業関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならず、かつ同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
3.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(役員の任期)
第21条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第22条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
第23条  役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2.役員には、費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(評議員の定数及び選出等)
第24条  この法人に、評議員7名以上12名以内を置く。
2.評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、または学識経験者で、この法人の趣旨に賛同して協力する者の中から、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3.評議員のうち、同一の親族、特定の企業関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ評議員現在数の2分の1を超えてはならない。
4.理事長は、評議員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(評議員の任期等)
第25条  評議員には、第21条、第22条及び第23条(同条第1項ただし書きを除く)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第4章 理事会

(構成)
第26条  理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第27条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)
第28条  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2.通常理事会は、毎年2回開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第19条第2項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第29条  理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第30条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第31条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第32条  理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第33条  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第34条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない

第5章 評議員会

(評議員会)
第35条  評議員会は、評議員をもって構成する。
2.評議員会は、理事長が招集する。
3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5.評議員会には、第28条第3項第3号、第31条から第34条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 選考委員及び選考委員会等

(選考委員の定数及び選出等)
第36条  この法人に、次の選考委員を置く。
地域保健福祉研究助成選考委員  5名以上10名以内
2.選考委員は、学識経験者から理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3.理事長は、選考委員を委嘱したときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(選考委員の任期等)
第37条  選考委員には、第21条及び第23条(同条第1項ただし書を除く)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「選考委員」と読み替えるものとする。

(選考委員会)
第38条  地域保健福祉研究助成選考委員会は、地域保健福祉研究助成選考委員をもって構成し、第4条(1)、 (2) 及び(3)の事業(以下「地域保健福祉研究助成」という。)並びにこの法人の目的を遂行するに必要な助成及び援助の選考を行うものとする。
2.選考委員会には、第34条の規定を準用する。この場合において、この条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「選考委員会」及び「選考委員」と読み替えるものとする。
3.前各項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

(研究助成実施要綱)
第39条  この法人は、地域保健福祉研究助成について、理事会の議決を経て、実施要綱を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。実施要綱を変更するときも、同様とする。

第7章 事務局

(設置)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
     2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
     3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
     4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第41条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えておかなけれならない。
    (1) 寄附行為。
    (2) 理事、監事、評議員、選考委員及び職員の名簿及び履歴書。
    (3) 許可、認可等及び登記に関する書類。
    (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類。
    (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。
    (6) 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録。
    (7) 事業計画書、収支予算書。
    (8) その他必要な書類及び帳簿。
2. 前項における(1)、(2)、(6)及び(7)に規定する書類については、原則として、
    一般の閲覧に供するものとする。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の
         4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第43条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、
         理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の
         4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第44条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、
         それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、
         厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の公益法人に
         寄付するものとする。

第9章 補則

(委任)
第45条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、
         理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則
 1.この寄附行為は昭和49年5月1日から実施する。
 2.この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず
    設立の日から昭和50年3月31日までとする。
 3.この法人の設立当初の理事及び監事は、この寄附行為の規定にかかわらず
    別紙役員名簿のとおりとする。
 4.この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第21条及び第25条の規定にかかわらず
    昭和51年3月31日までとする。
 5.この寄附行為は昭和51年4月16日改正実施する。
 6.この寄附行為は平成 4年4月16日改正実施する。
 7.この寄附行為は平成 6年6月14日改正実施する。
 8.この寄附行為は平成11年5月19日改正実施する。
 9.この寄附行為は平成14年9月9日改正実施する。

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